○医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)
令和4年1月18日一部改正
濃厚接触者となった医療従事者が、要件・注意事項を満たす限りにおいて、医療に従事することは
不要不急の外出に当たらないことを示した
今後改定される可能性もある
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2025年9月19日(金)掲載
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